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医療法人設立を検討中の方へ 役員のなり手がいなくてお困りではありませんか?
医療法人役員の責任限定契約を活用しましょう

AさんAさん「医療法人を設立するぞ!フムフム、役員には理事3人と監事1人以上が必要なのか。B男、というわけで理事になってほしいんだ」

BさんB男(A友人医師)「えっ、理事?お前のクリニックの経営までみてる暇ないよ」

Aさん「業務はやらなくていいからさ、頼むよ。3人いないと設立できないっていうんだ。名前を貸してくれるだけでいいから。」

Bさん「そうはいっても、実際役員てどんなことしたり、どんな義務を負うんだ?それがわからなくちゃなんとも言えないよ…」

役員は、業務の執行にあたり医療法人に対する忠実義務や善管注意義務を負います。
これらの義務を怠り、医療法人に損害を与えると、賠償責任を問われます。
(*具体例については後述のよくある質問を参照)
忠実義務とは、法令・定款・社員総会決議などを遵守して、忠実に職務を執行する義務、
善管注意義務とは、役員として相当な程度の注意を尽くして業務を遂行する義務です。

Bさん「なるほど、ルール違反をしないで業務を行う義務と、十分に注意して会社に損害を生じさせないよう行動する義務みたいなものか。」

Aさん「逆に、十分に注意しても失敗したようなケースでは、責任を負わなくて済むってことだよな。」

Bさん「でも、知らないところで他の理事とかがやらかした失敗の賠償責任とかも負わされる危険もあるんだろ?」

原則として、各理事は、自ら理事会を招集する権限を有しています。そのため、代表理事や業務執行理事の不正、違法または不適切な業務執行に対しては、理事会を開き、是正させるようにする義務があると考えられています。
したがって、仮に他の理事の善管注意義務違反を見逃したような場合にも、監視義務違反として、損害賠償責任を負うことがあります。

Bさん「それじゃリスクが大きいんじゃ…A、悪いけど他をあたってくれないか」

このように、賠償責任のリスクが大きいために、理事のなり手がいなくてお困りの方へ。
責任限定契約という手段で、このような事態を回避できます。

Aさん「責任限定契約って???」

責任限定契約とは
役員が医療法人に法的責任を負う場合にそなえ、あらかじめ負担する賠償額を契約のなかで決めておける契約です。

たとえば、B男が医療法人から1000万円を請求された場合、あらかじめB男との間に予定額を10万とする旨の責任限定契約を締結しておけば、その負担だけで済むことになります。

Bさん「なるほど。あらかじめ賠償額が定められるのか。そうしたら、予想外の莫大な請求を受けるリスクもないし、やってもいいかな…」

◆責任限定契約について




責任限定契約は、役員の法的責任に対するリスクヘッジとしての機能があります。これは、役員の医療法人に対する法的責任をあらかじめ限定する契約です。
たとえば、役員になったB男が、Aとの個人的な契約関係にもとづいて請求を受けたような場合にまで、責任を軽くする契約ではありません。

Aさん「B男がうちのクリニックに与えた損害を賠償するケースに限られるんだね」


責任限定契約は、役員が、善意・無重過失で任務を怠った場合にのみ、機能する契約です。
つまり、役員が悪意をもって行った場合や医療法人に損害を出すことを知って意図的に行為した場合、うっかりしてクリニックに損害を与えたようなケースでは、機能しません。

Aさん「B男がわざとうちのクリニックを経営破たんさせたりするような場合には、契約を結んでても、全額支払いを求めることができるんだな」


責任限定契約を締結したら、定款・寄附行為に定める必要があります。逆に、契約をしていても、定款・寄附行為に定めがなければ、契約の効力は生じず、責任は限定されません。定款に記載された額が、賠償予定額の下限になります。
たとえば、定款で予定額1000万以上と記載があれば、1000万円以上を請求可能になります。

Aさん「定款・寄附行為の記載についても、忘れずに行政書士にお願いしないとな」

Bさん「契約のなかでは10万といってたのに、定款には予定額1000万て記載がされたら、1000万以上も請求される危険があるのか。定款記載内容について注意しないと」


責任限定契約は、医療法人と役員(評議員または理事、もしくは監事)との間で締結できます。理事には、理事長、業務執行をしている理事(業務執行理事)、病院・診療所の職員は含まれません。

Bさん「医療法人しか結べないってことは、おれが理事になって、医療法人を設立したあとに、責任限定契約を結ぶって運びになるのか」

Aさん「しかも、B男が理事としてうちのクリニックの業務をしてくれる場合には、責任限定契約は結べないんだな」


役員が医療法人に対して責任を負い、損害賠償債務を負担した場合、債務は相続の対象となります。役員の相続人は、責任限定契約を締結しない場合、高額の債務を負担する危険が生じます。

Bさん「おれが死んだら、奥さんや子供のCに請求が及んでしまうリスクがあるのか…もしもの時に、二人に負担がかからないように、責任限定契約で賠償額を低額で設定しておけば安心だな」


役員の医療法人に対する損害賠償債務は、10年で消滅時効(民法167条)にかかります。時効にかかると、債務が消滅してしまうため、請求ができなくなります。

Aさん「B男に対しての請求権は、10年放置してたら行使できなくなるんだな」

Aさん「役員のリスクを回避する契約ってことはわかった。責任限定契約をすれば、B男は理事をしてくれるって言ってたけど、でもこれって医療法人には不利な契約なんじゃないのかな…どうしよう?」

Q そもそもどうやって責任限定契約は締結するの?

例 医療法人A会とB男との責任限定契約の場合

① まず、定款・寄附行為で賠償額の下限を定める(ただし、1円以上)

② 次に、理事会あるいは細則で賠償予定額を定める(①で定めた下限を下回らないこと)

③ 最後に、B男と医療法人A会のあいだで、「B男は、②の予定額か、最低限度額のいずれか高い額を限度として責任を負う」旨の契約を締結する

Aさん「細則で予定額を50万に定めたぞ。B男、この条件で責任限定契約を締結してくれ」

Bさん「50万か…やっぱり30万にならないか?30万なら契約するよ」

Aさん「……もう一度細則で定めなおさないと」

Q 契約したら、あらかじめ定めた予定額以上は完全に請求できなくなる?

 上記のとおり、医療法人は、あらかじめ定めた額と最低責任限度額のいずれか高い金額を請求することができます。最低責任限度額が、あらかじめ定めた額よりも高い場合には、そちらを請求することになります。

(役員報酬一年分+退職慰労金÷就任年数)×2= 最低限度額

たとえば、定款・寄附行為で下限を1万円と定めたうえで、役員B男の賠償予定額を10万円とした場合であっても、Bが月収5万の場合、約60万が最低限度額となり、60万円を請求することができます。
あらかじめ定めた額と最低責任限度額のいずれか高い方を請求できます。

Q 役員報酬を0円とした上で、理事が責任を全く負わないという責任限定契約をできるか?
Bさん「…役員報酬が0円なら、最低限度額も0になる。契約内容で予定額を0円にすれば、全て責任を免れられるんじゃないか?」

 いいえ、責任を全く負わないという責任限定契約は締結できません。
定款・寄附行為で下限を0円と定めることも、あらかじめ定めた額を0円として責任限定契約を締結することも、実務上できません。
責任を全く負わないという免除の制度は別にあり、総社員の同意が必要になります。

Q 理事がその後、業務執行理事や職員になった場合はどうなるの?
 契約のその後、理事が業務執行理事になったり、クリニックの職員に就任すると、契約の効力は就任時から効力を失います。医療法人は、契約にとらわれず、損害賠償の請求ができるようになります。

Bさん「理事と業務執行理事だとずいぶん責任が違うんだな…業務執行理事っていったいなんなんだ???普通の理事とどう違うんだ??」

業務執行理事とは、代表理事以外の理事であって、理事会の決議により業務を執行する理事として選定された者をいいます。(法人法91条・197条)
医療法人では、業務執行の意思決定と業務の遂行を異なる機関が請け負います。全理事から構成される理事会が意思決定を行い、決定された事項について代表理事と業務執行理事が遂行します。代表理事・業務執行理事以外の各理事(普通の理事、いわゆる平理事)は、理事会のメンバーを構成するにとどまり、業務執行権限を有しません。医療法人の意思決定を行うメンバーの一員にとどまります。また、平理事は意思決定だけでなく、代表理事・業務執行理事らを監視し、理事会で是非を問う監視義務を負っています。


Q 監事とのあいだでも、責任限定契約はできるの?
 できます。責任限定契約は、理事・監事・評議員との間で締結することができます。

Aさん「なるほど、うちのクリニックばかりがやたらにリスクを負う契約ってわけでもないんだな。B男も責任限定契約を結べば、理事やってくれるっていうし、契約してみるか。」



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契約書納品までの流れ

STEP1
【お客様→当事務所】
お客様から当事務所に想定の契約書を送付
(もしなければこちらのSTEPは省略)

STEP2
【お客様→当事務所】
お客様から当事務所へ作成したい契約書の概要を説明して頂きます。
現在の状況、サービス内容、料金、考えられるリスク、達成したい内容、その他、契約に盛り込みたいことをお話し下さい。

STEP3
【当事務所→お客様】
当事務所からお客様に理解が困難な点、不明点について再度ヒアリング

STEP4
【当事務所→お客様】
作成した契約書草稿ご覧頂いた上で、もう少し明確に、厳しい表現にして欲しい、等 再度ご要望を当事務所がヒアリング

STEP5
【当事務所→お客様】
当事務所にて、お客様のご要望通りに契約書の内容面を修正
草稿についてお客様の要望により何度も修正を行う場合がございます

STEP6
【当事務所→お客様】
 内容面が固まった後、形式面を整えます。
 ・人物名、日付、場所等の挿入、誤字脱字のチェック等最終調整
 ・修正加筆部分(赤字部分)を清書化(清書化作業)

STEP7
【当事務所→お客様】
 契約書の最終版を作成後、お渡しします

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